2012/11/15

問題の新聞記事・判決文を踏まえた日垣隆氏による記述へのさらなる疑問

以前の記事『問題の新聞記事・判決文と日垣隆氏による記述の一致』では発見された新聞記事判決文判決後の新聞記事が日垣氏の弟についてのものである可能性について述べた。これらが日垣氏の弟についてのものである場合、さらに以下の点が問題になる。

  1. 被害者の両親は殺人を主張していない
    『少年リンチ殺人』(1999年)には「私の弟は、十三歳でその命を閉じた。両親は、教師たちの過失による「事故」だと、今でも信じようとしているのだが、うすうす気がついているのではないか、と私は感じている。」と書かれているが、これは日垣氏の両親さえも「被害者は同級生により殺された」とは主張していない、ということである。
    これは日垣氏の記述のみを見ても導き出されることであるが、判決文を見ると確かに原告(被害者の両親)は「同級生による殺害」を主張していない。
    本件について事故ではなく殺人(他殺・犯罪)であると主張している者は日垣隆氏以外に見つかっていない。一方、資料に残されている限りすべての当事者(被害者の両親、学校関係者など)はこの件を事故として扱っている。
  2. 加害者は存在したのか、刑法41条・少年法は適用されたのか
    『少年リンチ殺人』(1999年)には「相手は、刑法(第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない)および少年法に基づき、取り調べさえ受けなかった。最初から「なかったこと」にされた。」という記述があるが、刑法41条・少年法を根拠にした場合、その行為は「なかったこと」にはならない(参考:日垣隆は「弟の死」の真相を明らかにすべきだ)。これは日垣氏が法律を理解していないという指摘であるが、判決文を見ても被害者が除雪溝に転落したことは「不慮の事故」とされている。他者の関与についても「浮わついた気持から級友とふざけ合って遊んでいたため本件除雪溝に転落したことを認めうる証拠もない。」と書かれており、様々な可能性の一つとして挙げられているのみである。もし日垣氏の主張するように「弟は同級生により殺害されたが、加害者は刑法41条・少年法を根拠に罰を免れた」のであれば、判決文はこのような記述にはならず、転落したことも「不慮の事故」(判決文にそう書かれている)として扱われることはないはずである。
  3. 日垣氏の語るエピソードは本当にあったことなのか
    『サイエンス・サイトーク いのちを守る安全学』(2001年)では、「弟が殺されて結局“学校事故”っていうことで処理されたのですけど、葬式などがあって十日間くらいしてから、ようやく僕は学校に行くんですね。」という導入部から、その日の授業中に教師から酷い扱いを受けたという話に続く。しかし、新聞記事及び判決文によると被害者が死亡したのは7月23日であり、その十日後となれば既に8月になっている。この頃は中学校は既に夏休みではないのか(参考:夏休みの期間(日本国内)(Wikipedia) )。本当に授業はあったのか。そして、これらの不可解な記述から、このエピソードは本当にあったことなのか疑問である。
  4. 日垣氏の言う「事件に関する全資料」から何がわかるのか
    『少年リンチ殺人』(1999年)で「私はいつか必ず、弟の事件に関する裁判記録を熟読しようと思ってきた。最初は父が、その作業にあたろうとしていたのだが、精神的にまいってしまうほうが先だった。」「この本を書くために、とりわけ第五章の末尾を書くために、私は今こそ弟の事件に関する全資料をひもとこう、と決意したのだが果たせなかった。」と書かれている。この「事件に関する全資料」とは「裁判記録」のことであろうと考えられるが、問題の裁判では殺意などについては争点になっていない。「全資料」とはどのようなもので、それを読むことで何を知ろうとしていたのか疑問である。

以上のように日垣氏の記述には齟齬・疑問点・問題点があり、弟が同級生により殺害されたという主張は疑わしい。